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東京高等裁判所 昭和59年(行コ)72号 判決

控訴人 山崎國夫

右訴訟代理人弁護士 福島等

矢花公平

日置雅晴

被控訴人 静岡市寺田鎌田土地区画整理組合

右代表者理事長 森稲作

右訴訟代理人弁護士 牧田静二

渡邊高秀

主文

原判決を取り消す。

本件(当審において訴え変更申立てのなされた請求を含む。)を静岡地方裁判所に差し戻す。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  主文同旨

2  (当審における訴えの交換的変更申立てにかかる請求)

(一) 被控訴人は、控訴人に対し、金二〇〇〇万円及びこれに対する昭和五七年二月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

(二) 訴訟費用は被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

1  本件控訴を棄却する。

2  訴えの変更申立てについて

(一) 本件訴え変更には異議がある。

(二) 仮に右変更が許される場合には、本件を静岡地方裁判所に移送する。

3  当審における新請求について

(一) 控訴人の請求を棄却する。

(二) 訴訟費用は控訴人の負担とする。

第二当事者の主張

次につけ加えるほか、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

一  控訴人

(当審における新請求の請求原因)

1 控訴人は、本件違法な換地処分によって、その所有する従前の土地を一〇二一平方メートル減歩された。

2 右土地の時価は一平方メートル当たり金八万円を下らない。したがって、控訴人は、右減歩によって少なくとも金八一六八万円の損害を被った。

3 よって、控訴人は、被控訴人に対し、右損害の内金二〇〇〇万円及び本件換地処分のなされた日の翌日である昭和五七年二月一三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(被控訴人の抗弁に対する認否及び再抗弁)

1 被控訴人の抗弁は争う。

2 控訴人は、昭和五七年五月八日、被控訴人を被告として、被控訴人が昭和五六年七月七日付けで控訴人に対してした、控訴人所有の本件従前の土地について仮換地として二五街区所在の土地七九九平方メートル及び二二七七平方メートルを指定する旨の処分(以下「本件仮換地指定処分」という。)の取消しを請求する訴えを提起したから、被控訴人主張の時効は完成していない。

二  被控訴人

(控訴人の訴えの交換的変更申立てについて)

1 訴え却下の訴訟判決に対する控訴審において訴えの変更を許すことは、第一審で旧請求につき当事者双方の主張、立証も十分にはなされておらず、証拠調べ等の審理も終了していないから、一審被告の有する審級の利益を害することになるので、旧請求と新請求とがその請求の基礎を同一にする場合であっても、一審被告が控訴審における一審原告の訴えの変更に同意し、あるいは異議を述べずに新請求について弁論をした場合であって、しかも一審で本案についての審理が事実上行われていたような場合を除き、訴えの変更は許されないと考えるべきである。

本件は、一審において専ら訴訟要件の有無に関する審理のみがなされ、実質審理はされていないから、本件訴えの変更が許容されるならば、被控訴人の審級の利益が害されるばかりでなく、著しく訴訟手続を遅滞させることは明らかであるので、本件訴え変更申立ては却下されるべきである。

2 仮に右主張が認められないときは、以上の事実経過に照らして一審の静岡地方裁判所に移送することを求める。

(当審における新請求の請求原因に対する認否及び抗弁)

1 請求原因1の事実中本件換地処分によって控訴人所有の本件従前の土地が一〇二一平方メートル減歩される結果になったことは認めるが、その余は否認する。本件換地処分には控訴人の主張するような違法は存しない。

2 同2の事実は否認する。

3 仮に被控訴人が損害賠償債務を負うとしても、控訴人は遅くとも昭和五七年六月一七日までには本件換地処分がなされたこと、したがって本件損害の生じたことを知った。右の日から控訴人が本件損害賠償請求訴訟を提起するまでに既に三年を経過した。

被控訴人は、本訴において右時効を援用する。

第三証拠関係《省略》

理由

一  本件記録によると、

1  被控訴人は、土地区画整理法九八条一項の規定に基づき、昭和五六年七月七日付けで控訴人に対し、本件仮換地指定処分をした。

2  控訴人は、同年九月四日付けで静岡県知事に対し、本件仮換地指定処分について審査請求をしたが、同知事は、昭和五七年二月八日付けで施行区域から除外を求める部分につき却下し、その余の部分を棄却する旨の裁決をした。右裁決書謄本は同月一二日控訴人に送達された。

3  被控訴人は、昭和五七年二月一〇日付けで本件従前の土地を含む地区の換地計画につき静岡県知事の認可を受けた上、土地区画整理法一〇三条一項の規定に基づき、本件従前の土地に対する換地として原判決物件目録記載の換地処分後の土地(前記仮換地として指定された土地、以下「本件土地」という。)を指定する旨の同月一二日付け換地処分に関する通知書を、同月一五日控訴人方に持参してあるいは同月一八日配達証明郵便で送付しようとしたが、いずれも控訴人は受領を拒絶した。そこで、被控訴人は、同月二〇日、土地区画整理法一三三条一項、同法施行令七五条一項、七二条一項の規定に基づき、右書類の送付に代えて控訴人に対する本件換地処分に関する通知の内容が本件従前の土地所在の掲示板に掲示されている旨を公告した。したがって、右書類は公告があった日から起算して一〇日を経過した同年三月三日に控訴人に到達したものとみなされた(同法一三三条二項)。

4  控訴人は、同年五月八日、被控訴人を相手方として、本件仮換地指定処分の取消しの訴えを提起し、同年一一月四日、右の訴えを本件換地処分の取消しの訴えに交換的に変更した。

5  本件仮換地指定処分は、本件土地を本件従前の土地についての換地とする予定でこれを仮換地として指定した処分である。

6  控訴人は、右の訴えの変更の前後を通じ、右各処分の取消事由として、本件従前の土地と本件土地とが照応していないという旨の主張をしている。

7  なお、控訴人は、前記審査請求及び本件仮換地指定処分の取消しの訴えを提起するに当たっては、代理人を依頼せず、自らこれに当たってきたものであり、弁護士を訴訟代理人に選任したのは昭和五七年七月一七日である。

以上の事実が認められる。

二  ところで、訴えの変更は、変更後の新請求については新たな訴えの提起にほかならないから、右出訴期間遵守の有無は、原則として、右訴えの変更の時を基準としてこれを決しなければならないところ、控訴人が本件換地処分の取消請求に訴えを変更したのは、本件換地処分の日から一〇か月余を経過した後であり、また、本件仮換地指定処分の取消請求と本件換地処分の取消請求との間に訴訟物の同一性を認めることはできないから、本件換地処分の取消しの訴えにつき出訴期間の遵守があったというためには、右両請求の間に存する関係から、変更後の新請求にかかる訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情が存在することが必要である。

三  土地区画整理事業における仮換地指定処分のうち、換地計画に基づき換地処分を行うため必要があるとしてなされる仮換地指定処分は、当該仮換地を換地予定地として指定し、換地処分前に実質それに相当する使用収益関係を当該仮換地の上に設定する処分であるということができ、換地処分で予定された法的効果を仮に実現するという性格を有するから、右の仮換地指定処分に対する関係権利者の不服が仮換地として指定された土地の照応の原則違反を理由に取消訴訟という形で表明された場合には、その土地を換地として将来行われるべき換地処分に対する不服が訴えの形で既に表明されたものとみることができるというべきである(最高裁昭和五九年(行ツ)第七〇号同六一年二月二四日第二小法廷判決参照)。

本件仮換地指定処分は、正規の換地計画認可前のものではあるが、前記のとおり、純然たる工事のための処分ではなく、前述の換地予定地的な仮換地の指定処分であって、本件土地を将来本件従前の土地の換地とすることを予定し、実質上本件換地処分がなされたと同様の使用収益関係を本件土地上に設定した処分である。そうすると、土地区画整理事業の施行者である被控訴人を相手方として本件土地が照応の原則に違反することを理由として提起された本件仮換地指定処分の取消しの訴えは、単に本件仮換地指定処分自体に対する不服の表明にとどまるものではなく、本件土地を換地として将来行われるべき本件換地処分に対する不服の表明としての性格をも有するものということができるから、本件換地処分取消しの訴えは、出訴期間の関係においては、本件仮換地指定処分の取消しの訴えの提起の時から既に提起されていたものと同様に取り扱うべきであり、出訴期間の遵守に欠けるところがないものと解するのが相当である(もっとも、本件においては、控訴人が本件仮換地指定処分の取消しの訴えを提起した時には既に本件換地処分がなされており、直ちに本件換地処分の取消しの訴えを提起し得る状態にあったといえるが、控訴人の審査請求に対する裁決書謄本が控訴人に送達されたのと、本件換地処分がなされた日が同一であること、控訴人は当初本人訴訟として本件仮換地指定処分の取消しの訴えをその出訴期間内に提起したものであること、控訴人は本件仮換地指定処分のみに不服であり、本件換地処分に対しては不服を申し立てる意向がなかったとは認められないこと等に照らせば、右のような状況にあったことは、前記のように解する妨げとはならないというべきである。)。

四  したがって、本件換地処分の取消しの訴えを出訴期間の徒過を理由に不適法として却下した原判決は不当であり、本件控訴は理由があることに帰するから、原判決は取消しを免れず、本件(当審における新請求を含む。)を静岡地方裁判所に差し戻すべきである。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法三八八条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 舘忠彦 裁判官 新村正人 赤塚信雄)

〈以下省略〉

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